経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。簡単にいうと、企業が新しい事業を行う際に、事業計画書を作成して役所に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。「中小企業新事業活動促進法」という法律に基づいて、現在、「新連携」などとともに国を挙げて推進されている中小企業の支援策です。
漢字ばかりで分かりにくい名称ですが、短く区切って読めば簡単に理解できます。
「中小企業 ・ 新事業活動 ・ 促進 ・ 法」
つまり、「中小企業」の、「新事業活動」を、「促進する法律」ということです。
中小企業新事業活動促進法は、国が中小企業を支援するために整備した法律です。170億円もの予算(もちろん国民の税金ですよ)が組まれており、中小企業支援策の決定版と呼ぶにふさわしい強力な制度です。
この中小企業新事業活動促進法にもとづいて経営革新の承認を得ることで、以下のようなメリットを享受する資格が得られます。
もっと詳しい経営革新の支援策はこちらをご覧ください。
ただし、融資や補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。例えば、補助金をもらいたいと思った場合、経営革新の審査とは別に、補助金をもらうための審査を受ける必要があるわけです。(この点はとても勘違いしやすいところなので注意してください)
こういった面があるためか、中小企業の社長様には、経営革新の魅力がいまいち伝わっていないようです。
この経営革新承認制度は、国によって考え抜かれたすばらしく魅力的な制度です。この経営革新制度を活用することで、多くの中小企業が頭を悩ませる資金調達の足がかりを作ることができるのです。
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経済産業省中小企業庁によれば、平成17年度末において、経営革新の承認数が累計2万件を突破したそうです。
2万件と聞くと、なんだかとても多いような気がしますね?
とんでもありません!
現在日本には約400万社の中小企業があると言われています。この400万の中小企業すべてが、経営革新の対象企業となります。そう考えると、先ほどの2万件という数値がいかにちっぽけなものであるかご理解いただけると思います。
2万件÷400万社=約0.5パーセント
約0.5パーセント。
これが、経営革新の承認を得た中小企業の全体に占める割合です。1%にも満たないわずか0.5パーセントの中小企業だけが、経営革新の承認を得て、有益な支援策の数々を独占して活用しているわけです。逆に言えば、経営革新の承認を得て、その支援策を徹底活用すれば、トップ1パーセントの中小企業に成長できる可能性がぐっと高くなると考えることもできます。
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かつて、中小企業であれば誰でも支援してもらえる時代がありました。大企業に比べて経営資源の乏しい中小企業は、小さくて弱い立場であり、とにかく支援してあげましょうという国の方針があったからです。
しかし、中小企業支援の財源が、国民の大事な税金であることを考えれば、このような甘い政策がいつまでも続くわけがありません。近年になって、国は方針を変えました。国民の税金を使う以上、もはや中小企業だからという理由だけで救済するわけにはいかなくなったのです。
国は、国民の税金を投入する価値のある「がんばる中小企業」のみを選択し、集中して支援するという方針に変わりました。中小企業支援はまさに「選択と集中」へと方針転換されたのです。
それでは国は、やる気のある中小企業とそうでない中小企業をどうやって見分けるのでしょうか?400万社もある中小企業の中から、やる気のある中小企業だけを選別して支援していくためには、なんらかの判断基準が必要になってきます。
そこで導入されたのが、この「経営革新承認制度」です。経営革新を申請し、国に承認された中小企業が、いわゆる「がんばる中小企業」として、支援策の恩恵を受けることが可能になったのです。
要するに、経営革新の承認を得るということは、国から「貴社はやる気のある中小企業だから、税金を使って支援しましょう!」と、がんばる企業の太鼓判を押されるということなのです。
このように、国によるお墨付きをもらうことがどんなすごいことか、よく考えてみてください。どの支援機関だってこう考えるはずです。
「貴社のやる気は国が認めてるんだから、我々支援機関も積極的に応援してあげましょう」と。
逆に、もし御社がまだ経営革新の承認を得ず、がんばる中小企業として国の公認を得ていなかったら…?各支援機関からどういう対応をされるかは、既にご存知の通りです。
このように、経営革新の承認を得れば、金融機関、マスメディア、得意先、求職者、その他の多くの支援機関や利害関係者の、御社に対する態度を一変させることができるのです。
・経営革新の承認を得ず、国の支援策を活用できない約99%の中小企業
・経営革新の承認を得て、国の支援策を徹底活用している約1%の中小企業
御社なら、どちら側の企業になりたいですか?
経営革新の承認を得て、国の支援策を徹底活用する約1%の中小企業になりたい企業様は、今すぐこちらからお問い合わせ下さい。
この質問に対する回答が「ノー」である場合、御社は早急に新たな事業活動に向けて戦略会議を行っていただく必要があります。なぜなら企業が継続していくにあたって、新規事業への取り組みは欠かすことのできない活動だからです。
環境の変化が激しい近年では、現状に満足することなく、時流にマッチした新たな取り組みを常に行っていく必要があります。そうでなければ、企業の収益性はあっという間に悪化してしまいます。
ここでいう「新しい事業への取り組み」こそが「経営革新」なのです。別に今までの業務と無関係の異業種に進出しろといっているわけではありません。御社の核となる事業をより進化させ、差別化を図り、付加価値を向上すること。継続企業としてこの先何十年も存続していくためには、不断の経営革新が必要なのです。
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経営革新を申請するのはそんなに難しい作業ではありません。できれば経営革新計画書は、社長ご自身で作成されるべきです。社長ご自身が自社の目指すべき方向性を考え、具体的な経営計画を紙面に落とし込むことで、ビジネスプランは血となり肉となり、実現可能性が高くなるのです。
とはいっても、そう簡単にはいかないのが現実のツライところです。実際に経営革新申請を行おうとした場合、例えば、こんな問題が発生してきます。
このような壁にはばまれて、いつまでたっても経営革新を申請できない企業様が多いのです。数年先は予測もできないスピード経済の世の中、こんな調子ではライバルに先を越されてしまいかねません。
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「ライバルに先駆けて新規事業を成功させるために、短期間で確実に経営革新を実現したいのですが…」
このようなご要望にお応えするために、当事務所では、御社の経営革新を支援するサービスをご提供しています。経営革新に必要な作業を全てワンストップでサポートさせていただきますので、経営革新に関する知識を全くお持ちでない企業様でもご安心してご利用いただくことが可能です。
経営革新計画を独力で策定・実行したいという方は、もちろんそうしていただいて結構です。しかし、独力でするにしても、例えば以下のようなお悩みやご要望が出てくるのではありませんか?。
こんな企業様こそ、コンサルティンググループである当事務所にご依頼ください。
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さて、気になる経営革新支援サービスの料金ですが、詳しくはこちらをご覧ください。
このサービスを通じてもしも経営革新計画の承認が降りなかった場合には、いただいたサービス料金は全額返金させていただきます。
これによって当事務所には相応のリスクがつきまとうことになりますが、やはり、成果が出ないのに料金をいただくことはできません。これが当事務所の方針です。 これで貴社のリスクはなくなりました。もう、今すぐ行動しない理由はないはずです。
※ただし、経営革新が承認されない理由が主に依頼企業様にあった場合、返金はいたしかねる場合がございますのでご注意ください。例えば、経営革新計画の作成に必要な情報をいただけないなど非協力的な場合や、計画そのものが、各種法令違反となるような場合です。
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当事務所では成功報酬で経営革新支援を行っております。
つまり、当事務所には、成功しなければすべてただ働きになってしまうリスクがあります。そのため、お客様を選ぶ権利だけは放棄することはできません。
また、当事務所もビジネスとしてこのサービスを提供していますから、お客様の都合で支援期間がずるずる延びて、他の受注機会を損失するリスクは避けるべきだと考えております。
そういった事情から、以下のような企業様のご依頼は決して受けられませんので、予めご了承下さい。
とはいえ、これらはすべてビジネスとして当然のルールだと考えております。依頼をご検討の企業様は、あまり神経質にならずにいただければ幸いです。
中小企業新事業活動促進法に基づく中小企業支援事業には、170億円もの予算が投じられています。もちろんこれは全て国民の税金です。御社だって、少なからず税金を納めているはずです。
もし経営革新をせず、国からやる気のある中小企業と認めてもらわなければ、せっかく収めた税金が、他の企業のお金儲けのために使われてしまうのです。
その企業はもしかしたら、御社のライバル企業かもしれません。下手をすれば、御社が収めた税金が、ライバル企業に補助金として流れている可能性もあるわけです。こんなもったいないことはありません!
大事な税金を使って国が用意したこの経営革新制度、少しでも御社の経営が向上するよう徹底的に活用した方が賢明だとは思いませんか?
お問合せは簡単です!経営革新に関心のある企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
アレンジネットでは、御社の新規事業を経営革新のスキームに乗せて実現性を高めるスタートアップ支援サービスをご提供しています。具体的には、(1)スポット型の経営革新申請支援サービス、(2)継続型の経営革新コンサルティングの2つサービスを提供しております。いずれも、新規事業で真剣に経営革新を図りたい中小・ベンチャー企業様が対象です。
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経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。
ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。