貴社の経営革新が承認され、実際に経営革新に取り組む際、事業に要する経費の一部について補助金を受けることができます。
「補助金」とは、原則返済する必要もなく、利息も付かない「もらいきりの資金」のことです。「助成金」「給付金」「奨励金」と呼ばれることもありますが、意味はだいたい同じです。補助金が事業活動に与えるインパクトはとてつもなく大きく、もらえる額の10倍〜20倍以上もの売上に匹敵すると言われます。
補助金はもちろん国民の税金が財源です。御社がもらわなければ、他企業がもらうことになります。それはもしかしたら御社のライバル企業かもしれません。
とはいえ、補助金はもらう前ももらった後も、書類作成や報告義務など手間のかかる手続が必要となり、使い道も厳密に指定されている場合が多いため、中途半端な気持ちで申請するのはオススメできません。また、経営革新の場合、補助金が手元に入るのは、経費を支払った後になりますので注意が必要です。
17年度まで国と都道府県がそれぞれ1/3ずつ計2/3を限度として補助する経営革新補助金がありましたが、残念ながら18年度に廃止されてしまいました。
しかし、各都道府県によっては、引き続き経営革新計画承認企業に対して直接補助する制度があります。詳しくは経営革新計画を申請する都道府県担当部局に問い合わせてみてください。
経営革新の承認を得ている中小企業は100社中1社もありません。つまり、経営革新の承認を得た時点で、すでに1/100以上の競争を勝ち抜いていることになります。その中から補助金をもらえる企業が決まるわけですから、補助金額の割には競争率が低いと考えられます。
また、経営革新計画の承認を得ていなくても申請できる補助金・助成金がありますが、そういう場合においても、経営革新計画の承認を得ておくと、審査の際に有利にはたらくことがあります。
補助金・助成金は審査によって採択の可否が決まります。事業の目的や経費の使途がその助成事業に適したものであればあるほど採択される可能性は高くなります。補助金の申請を検討する場合には、助成対象者に該当するか、補助率(経費の何割を補助してもらえるのか)、補助対象となる経費項目などを確認しましょう。
補助率とは、トータル経費のうち、補助対象となる経費の割合のことです。例えば、補助率2/3という場合、900万円の経費がかかったとすると、その2/3の600万円まで補助金をもらうことができます。
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経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、税金の優遇、補助金等様々な支援策への道が開けます。
ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。