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経営革新関係補助金を得る:貴社の経営革新が承認され、実際に経営革新に取り組む際、事業に要する経費の一部について補助金を受けることができます。

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経営革新関係補助金を得る

貴社の経営革新が承認され、実際に経営革新に取り組む際、事業に要する経費の一部について補助金を受けることができます。

「補助金」とは、原則返済する必要もなく、利息も付かない「もらいきりの資金」のことです。「助成金」「給付金」「奨励金」と呼ばれることもありますが、意味はだいたい同じです。補助金が事業活動に与えるインパクトはとてつもなく大きく、もらえる額の10倍〜20倍以上もの売上に匹敵すると言われます。

補助金はもちろん国民の税金が財源です。御社がもらわなければ、他企業がもらうことになります。それはもしかしたら御社のライバル企業かもしれません。

とはいえ、補助金はもらう前ももらった後も、書類作成や報告義務など手間のかかる手続が必要となり、使い道も厳密に指定されている場合が多いため、中途半端な気持ちで申請するのはオススメできません。また、経営革新の場合、補助金が手元に入るのは、経費を支払った後になりますので注意が必要です。

経営革新関係補助金の概要は以下の通りです。

補助金の対象者は?

都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新に関する事業に取り組む中小企業者および組合等。組合以外に任意グループも含まれます。

経営革新の承認を得ている中小企業は100社中1社もありません。つまり、経営革新の承認を得た時点で、すでに1/100以上の競争を勝ち抜いていることになります。その中から補助金をもらえる企業が決まるわけですから、補助金額の割には競争率が低いと考えられます。

補助率は?経費の何割を補助してもらえるの?

補助率は以下の通りです。

  1. 県の承認の場合:2/3
  2. 国の承認の場合:1/2

つまり、県の承認の場合、900万円の経費がかかったとすると、その2/3の600万円まで補助金をもらうことができます。

国の承認の場合は、組合(4者以上の任意グループ)による共同計画が対象となります。

補助の対象となる事業にはどんなものがある?

補助金の対象となる経営革新事業は以下の通りです。補助対象事業、補助対象経費は年度や都道府県によって詳細が異なります。詳細については、都道府県の担当部局へお問い合わせください。

補助対象事業 留意点
新事業動向等調査(市場調査等)事業 新事業動向調査等を行った後、新商品・新技術・新役務開発に係る事業を行うことが必要です。
新商品・新技術・新役務開発事業 開発設計のみならず、試作・改良、モニターに係る事業も対象となります。
販路開拓事業 国内外における販路開拓のための展示会への出展や、広報事業・品質表示事業などが対象です。
人材養成事業 経営革新の実施に必要な研修などが対象です。
(※中小企業庁 経営支援課「今すぐやる経営革新」より引用)


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アレンジネットでは、御社の新規事業を経営革新のスキームに乗せて実現性を高めるスタートアップ支援サービスをご提供しています。具体的には、(1)スポット型の経営革新申請支援サービス(2)継続型の経営革新コンサルティングの2つサービスを提供しております。いずれも、新規事業で真剣に経営革新を図りたい中小・ベンチャー企業様が対象です。

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経営革新計画のご案内

経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。

ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。

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