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設備投資減税を活用する:経営革新計画の承認を得ると、設備投資減税(中小企業等基盤強化税制)を受けることが可能です。

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設備投資減税を活用する

経営革新計画を作成して承認されれば、「中小企業等基盤強化税制」が受けられるようになります。これは、経営革新計画の事業のために取得等した機械・装置について、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は、費用総額の60%相当額の7%)または、取得価額の30%の特別償却を利用することができます。

中小企業等基盤強化税制

  取得または製作 リース
対象設備 機械・装置
金額 1台または1基の
取得価額280万円以上
1台または1基の
リース費用の総額370万円以上
税額控除 取得価額×7% リース費用の総額×60%×7%
特別償却 取得価額×30% -

通常、中小企業等基盤強化税制では、対象業種が卸売業・小売業・飲食店業・サービス業に限られています。「経営革新計画」の承認を受けた企業が取得等した機械・装置については、これらの業種に関係なく、すべての企業が対象となります。

この設備投資減税を活用する際には、申告時に、別表または付表を添付しなければなりません。

税額控除

法人税額から直接税額を控除することができる制度です。その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

例えば、1,000万円の機械を購入した場合、その7%である70万円を法人税から控除できます。法人税額が300万円だった場合、納付する法人税は230万円で済むことになり、大きな節税効果が期待できます。

特別償却

通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を特別に償却することができます。これにより、設備の早期償却による費用化を早め、節税や資産の陳腐化に備えることが可能となります。

例えば、1,000万円の機械を購入した場合、通常の減価償却費に加え、取得金額の30%である300万円を特別償却費として費用に計上できます。これにより決算上の利益が減少し、節税が可能となります。



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アレンジネットでは、御社の新規事業を経営革新のスキームに乗せて実現性を高めるスタートアップ支援サービスをご提供しています。具体的には、(1)スポット型の経営革新申請支援サービス(2)継続型の経営革新コンサルティングの2つサービスを提供しております。いずれも、新規事業で真剣に経営革新を図りたい中小・ベンチャー企業様が対象です。

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経営革新計画のご案内

経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。

ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。

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