平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円以下の中小企業については留保金課税の対象外となりました。
留保金課税とは、同族会社が一定金額以上を内部留保した金額に対して、本来の法人税とは別に追加的に課税される制度のことです。
平成18年度の税制改正によって、この留保金課税から逃れるたった一つの方法が、経営革新計画の承認企業となることのみに限定されました。
「留保金課税で余計な税金を支払うはめになった」とお嘆きの社長様。今すぐ経営革新申請を行ってください。経営革新計画の承認を受けると、この留保金課税を免除してもらうことが可能です。
ちなみに、同族会社とは、3人以下の株主(出資者)と、その同族関係者で50%以上の 株式(出資金)を所有している企業のことをさします。
留保金課税が停止されると、その分、会社に内部留保が蓄積され、財務基盤が強化されます。つまり、自己資本の充実が図れ、新規事業への積極的な投資が可能となります。
留保金課税額は、以下の式により算出します。
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留保金課税額と特別税率は、以下のように定められています。
次の基準の中で最も多い金額です。
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当事務所のクライアント様にも、経営革新の承認を得て、数千万に及ぶ巨額の留保金課税を免除されたことで、新規事業展開の大幅なスピードアップが実現したケースがあります。経営革新を利用して、御社もぜひ留保金課税を免除してもらいましょう。
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経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。
ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。