経営革新申請支援センター

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政府系金融機関の低利融資を活用する:経営革新計画の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された特別貸付を受けることができます。

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政府系金融機関の低利融資を活用する

政府系金融機関とは、国の支援策を金融面から推進する機関です。主な政府系金融機関には、以下の3つがあります

主な政府系金融機関

これらの機関では、中小企業に対して、事業に必要な資金を低利・長期・固定で融資しています。経営革新計画の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された特別貸付を受けることができます。特に中小企業金融公庫などは、経営革新との相性が良く、融資を申し込んだ企業に対して、経営革新の承認申請を勧めることもあるようです。

貸付限度額

貸付限度額は、以下のようになっています。

中小企業金融公庫
商工組合中央金庫
設備資金 7.2億円
(うち運転資金 2.5億円)
国民生活金融公庫 設備資金7,200万円
(うち運転資金 4,800万円)

貸付条件

貸付利率、貸付期間は以下の表のとおりです。

貸付利率 特別金利(3) ※基準金利-0.9%
貸付期間 設備資金:原則15年、実情に応じ20年(うち据置期間2年
運転資金:原則5年、実情に応じ7年(うち据置期間1年、実情に応じ3年)

特別利率(3)というのは、基準金利よりさらに低い(約-0.9%)利率です。特別利率には(1)〜(3)があり、もっとも低い利率がこの特別利率(3)になります。経営革新計画が承認されると利率まで安くなる。もはや基準金利で資金調達することがもったいないくらいです。具体的な利率については、以下の「政府系金融機関の貸付利率」のリンク先をご覧ください。

政府系金融機関の貸付利率

また、据置期間とは、融資を受けてから返済を開始するまでの期間のことですが、この据置期間が長期に設定されているのも魅力です。これにより、経営革新計画が軌道に乗るまでの期間は、返済を据え置いてもらえるわけです。

担保および保証人特例

政府系金融機関では、以下のように担保や保証人が不要となる特例があります。別途、リスクプレミアムが加算され利率は高くなりますが、担保が足りない場合には有効です。

中小企業金融公庫
全担保免除の特例 一取引先当たり上限5千万円
一部担保免除の特例 本貸付制度当たり融資額の3/4まで、上限8千万円
本人保証免除の特例 融資額全額
商工組合中央金庫
担保免除の特例 本貸付制度当たり上限8千万円
(8千万円の範囲内において、当該申込者の状況に応じて、全担保免除から一部担保免除まで適用)
本人保証免除の特例 融資額全額
国民生活金融公庫
第三者保証人
徴求免除の特例
一取引当たり上限2千万円
(2千万円の範囲において、当該申請者の家族・従業員等の保証のみで、第三者保証は免除)

中小公庫では、1事業者あたり5,000万円を限度として、全部担保徴求の免除措置があります。これは、5,000万円までは無担保で融資しますよ、という意味です。また、一部担保免除の特例もあり、経営革新計画に関わる資金の8,000万円を上限として、融資額の3/4までの担保を免除してもらえる措置もあります。

商工中金では、経営革新計画に関わる資金全体で8,000万円を限度として、担保を免除してもらうことができます。

要するに、この3/4までの担保徴求の特例を活用すれば、担保の4倍の融資を受けることが可能になります。

日本政策金融公庫について

2008年10月1日には、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・農林漁業金融公庫と国際協力銀行の国際金融部門が統合され、株式会社日本政策金融公庫となる予定です。また、商工組合中央金庫と日本政策投資銀行は民営化され、沖縄振興開発金融公庫についても日本政策金融公庫への合流が予定されています。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)



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経営革新計画のご案内

経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。

ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。

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