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特許関係料金減免制度を活用する:経営革新で開発した新技術について特許申請を行う場合、その費用を軽減してもらうことができます。

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特許関係料金減免制度を活用する

特許を申請するような技術を伴う新規事業の場合、経営革新の承認を得られる可能性は極めて高いです。そして経営革新支援策の中には、特許申請費用を軽減できる制度があります。

「特許関係・料金・減免・制度」、つまり「特許関係の料金を減免する制度」です。これは、経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発に関しての特許関係の料金が半額に軽減される制度のことです。この支援策を利用すれば、経営革新で開発した新技術について特許申請を行う場合、その費用を軽減してもらうことができます。

特許関係料金に該当する費用は何?

特許関係の料金とは、以下のとおりです。

  • 審査の請求料
  • 第1年〜第3年分の特許料

対象者は?

対象者は以下のとおりです。

経営革新計画のうち、技術開発を行う研究開発事業に関する特許申請を行う中小企業。経営革新計画終了後2年以内の中小企業も対象となります。

特許関係料金減免制度の仕組み

特許関係料金減免制度の仕組み



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アレンジネットでは、御社の新規事業を経営革新のスキームに乗せて実現性を高めるスタートアップ支援サービスをご提供しています。具体的には、(1)スポット型の経営革新申請支援サービス(2)継続型の経営革新コンサルティングの2つサービスを提供しております。いずれも、新規事業で真剣に経営革新を図りたい中小・ベンチャー企業様が対象です。

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経営革新計画のご案内

経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的に支援する制度です。中小企業が新規事業を行う際に、ビジネスプランを作成して都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。経営革新の承認を得ると、低利融資の実現、信用保証枠の拡大、留保金課税の免除、補助金等様々な支援策への道が開けます。

ただし、経営革新計画の承認が、これらの支援策の活用を保証するものではないということにご注意いただく必要があります。融資や保証、補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。経営革新の承認は、その審査を受けるための1次審査だと考えて下さい。そして、支援策の審査には、1次審査の内容が少なからず影響してきますので、経営革新計画の申請は、その後に活用する支援策を十分に検討した上で行う必要があります。

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